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自己破産を依頼するメリット

◆手続きがスピーディになる
弁護士が代理人になると、即日面接という制度が利用でき、特に問題がない場合は申立てをした日の夕方17時に開始決定が下され、その結果、自己破産の申立てをしてから3ヶ月程度で免責決定が下されます。(※東京地方裁判所やその他一部の裁判所のみ)

この結果、手続きにかかる時間を短縮することができます。

※即日面接とは?
弁護士が代理人となって自己破産の申立てをする場合、申立てをした日に弁護士が担当の裁判官と面接をし、特に問題がなければその日の夕方に開始決定が下され、これ以降、債権者はお給料や不動産などの財産を差押えることができなくなります


◆免責審尋も弁護士がサポート
自己破産の手続きにおいては、免責審尋といって、裁判所で行われる、裁判官との面接があります。裁判官との面接というと緊張される方も多いのですが、当日は弁護士が同行しますので、ご安心いただけたらと思います。


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