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自己破産の費用
=自己破産の費用=
弁護士費用(税込):420,000円
内訳:着手金210,000円、報酬金210,000円
※例外
債権者数が10社を超える場合、借金の総額が5,000万円以上の場合は、上記の費用プラス追加費用を頂戴いたします。費用のお見積もりをご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
【上記以外にかかる費用】
★事務所経費
一律31,500円(税込)
を頂戴します。
★日当
弁護士、司法書士が裁判所に出向く費用です。
1回につきの費用を20,000円
別途頂戴します。
★予納金・切手代について
裁判所に申立てを行う際に
予納金・切手代を約30,000円
別途頂戴します。
=少額管財事件となった場合=
財産の額が20万円を超えるなど一定の場合には、
少額管財事件
となる場合があります。
少額管財事件となった場合には、上記の費用以外に、裁判所に納める管財費用
20万円〜
となっています。
この管財費用についても分割支払が可能です。
※少額管財について
少額管財について詳しくお知りになりたい方はこちら⇒
少額管財とは?
=過払いが判明した場合=
自己破産の申立て準備を行うなかで、過払いが発生することが判明するケースがあります。その場合は、自己破産の手続きとは別途、過払い金返還請求を行うこととなります。
自己破産のご依頼をいただいているお客様より、一定の業者への過払い金返還請求手続きをご依頼いただく場合の費用は以下のとおりです。
別途過払い金返還請求をご依頼いただく場合の費用
(税込)
事務所経費
なし(自己破産のご依頼の際に頂戴しているため)
着手金
なし
報酬金
なし
減額報酬
なし
過払い報酬
取り戻した金額の25.2%
【訴訟で過払い金を取り戻す場合】
訴訟を起こして過払い金を取り戻す場合は、上記の費用に加えて、別途費用が必要となります。
⇒
過払い金返還請求の訴訟費用
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