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自己破産の費用

当事務所に自己破産をご依頼いただく場合の費用は、以下のとおりとなります。

弁護士費用は、分割支払にも対応させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。

=自己破産の申立て費用=

弁護士費用:420,000円
(内訳:着手金210,000円、報酬金210,000円)

※債権者数が10社を超える場合、借金の総額が5,000万円以上の場合は、上記の費用プラス追加費用を頂戴いたします。費用のお見積もりをご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

※なお、下記の費用を別途頂戴します。


★事務所経費
一律31,500円(税込)を頂戴します。

★日当
弁護士、司法書士が裁判所に出向く費用です。1回につきの費用を20,000円別途頂戴します。

★予納金・切手代について
裁判所に申立てを行う際に予納金・切手代を約30,000円別途頂戴します。


=少額管財事件となった場合=

財産の額が20万円を超えるなど一定の場合には、少額管財事件となる場合があります。

少額管財事件となった場合には、上記の費用以外に、裁判所に納める管財費用20万円〜となっています。

この管財費用についても分割支払が可能です。

※少額管財について
少額管財について詳しくお知りになりたい方はこちら⇒少額管財とは?


=自己破産の手続きの中で過払いが判明した場合=

過払いの取戻しに成功した場合は、借金の現在の残高の額の10%を減額報酬として、また実際に取り戻した額の20%を過払い報酬として別途頂戴します。

※過払いについて詳しく知りたい方はこちら⇒過払い金返還請求のすすめ


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