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借金を相続した場合
ご家族が亡くなられた後、実は高額の借金をしていることが判明した…というご相談をいただくことがあります。
相続とは、財産だけではなく、
借金も相続人の方に引継がれる
ことになります。
借金を支払えそうにない、借金を引継ぎたくない、という方は、
相続放棄
を行うという選択肢があります。
相続放棄は、
亡くなられたのを知ってから3ヶ月以内
に家庭裁判所に申立てを行わなくてはいけません。
ただ、ご注意いただきたいのは、相続放棄をすると、借金の支払い義務だけではなく、亡くなられた方が持っていた財産も相続することができない、ということです。
そのため、相続放棄をする際には、借金と財産、どちらが多いのかということをしっかりと調べるようにしましょう。
また、亡くなられた方が、業者と長年に渡って取引をされていた場合、
過払い
が発生している可能性があります。
過払い金の返還を求める権利は、取引をしていた
本人が死亡した場合、相続人が行使することができます
。
過払いが発生するかどうかは、業者との契約内容、または取引内容等によって決まりますので、すべての取引について発生するということではありません。
ただ、亡くなられた方が生前消費者金融と長期間に渡って取引をされている場合は、相続放棄をされる前に一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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