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みなし弁済43条2項
(17条書面)に関する判例
ここでは、「過払いについて」に関するページでお話した、みなし弁済が認められるための5つの要件の1つである、43条2項の「
業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
」、という要件に関する判例を紹介したいと思います。
そもそも、どういった内容の書面であれば17条書面と認められるのでしょうか?
平成2年1月22日最高裁判決においては、17条書面の記載が、「
法の趣旨に合致
するものでなければならない」と判断されています。
また、平成10年1月21日東京地裁判決では17条書面に関して、「貸金業者が貸金業法四三条一項の適用を受けるためには、相手方に対し、同法一七条一項に規定する各記載事項の
すべてを記載した書面
を交付する必要があり、
しかも、
一通の書面において右記載事項のすべてが記載
されていなければならず、他の書面によって記載漏れの事項を補ったり、書面外の事情をもって記載漏れの事項を補うことは、許されないと解すべき」という判断が下されています。
さらに、平成8年10月23日名古屋高裁判決においては、貸金業者が包括契約に基づき個々の貸付が行われる場合に交付する必要がある契約書面は、具体的に貸付額に対する返済期間、返済回数、各回の返済期日および返済金額、弁済の充当関係などが具体的、明確に記載されている必要があり、
「債務者がその交付を受けた契約書面の記載につき、具体的借入金を当てはめ、その返済期間及び返済回数、各回の返済期日及び返済金額、並びに弁済の充当関係などを時間をかけて計算しなければ理解できない程度の記載がされている前記契約書面は、法一七条一項が要求する内容を満たしているとはいえない」という判断がなされました。
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