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家をお持ちの方

Q1 債務整理をすると、住宅ローンがまだ残っている家はどうなりますか?

債務整理には、任意整理、個人版民事再生、自己破産といった種類があり、どの手続きを選択するかによって、家を残すことができるかどうかが決まります。 まず、任意整理の場合は、住宅ローンを整理の対象から除くことができますので、基本的には家を残すことが可能となります。

次に、個人版民事再生手続きにおいては、一定の要件を満たしていれば、住宅資金特別条項という制度を利用することにより家を残すことができます。

最後に自己破産手続きにおいては、すべての財産を処分することになりますので、家に関しても処分しなくてはならなくなります。


Q2 自己破産をして家を手放すことになったら、いつまで家に住めますか?

自己破産手続きをされる方が家をお持ちの場合は、任意売却、あるいは競売の手続きでもって、家が処分されることとなります。なお、どちらの方法で処分されるにせよ、時間はかかりますので、自己破産を申し立てたからたちまち今日明日に家を出て行かなくてはならないということはありません。


Q3 家族と共有名義で家を所有していますが、私が自己破産をすると家はどうなりますか?

自己破産手続きにおいては、借金を全部免除されると同時に、所有している財産を手放すこととなります。ですので、家を共有でお持ちの場合は、その持分が財産とされ、処分の対象となります。

ただ、実際に、家の半分だけを任意売却したり、競売にかけるといったことはなかなか難しいことです。そのため、自己破産を申立てる方がお持ちの住宅の評価や持分の比率、その他個々人の方の状況により、裁判官の裁量により、自己破産の手続きにおいて家の処分をどうするかが決定されることとなります。  

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