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Q1 債務整理をすることを会社に秘密にできますか?
会社に秘密で手続きを進めることができるかどうかは、どの債務整理手続きを行うか、また会社からお金を借りているかどうか、によって異なります。それぞれ場合分けをして見ていきましょう。
※会社からお金を
借りている
場合
自己破産、個人版民事再生
手続きにおいては、すべての債権者を対象として手続きを行う必要がありますので、会社から借り入れをしている場合は会社も債権者のひとつとして裁判所に申告することとなります。
ですので、
会社に債務整理の手続きを行うことは判明してしまいます
。
それに対して、任意整理の場合は、一部の債権者を除外して手続きを行うことができますので、会社からの借り入れを除外してそれ以外の借り入れについて整理を行えば、会社に秘密で手続きを進めることも可能かと思います。
※会社からお金を
借りていない
場合
自己破産、個人版民事再生手続きにおいては、一定の期間同じ会社に勤めている場合は、現時点で退職したと仮定した場合、退職金がいくらもらえるかという証明書を会社に発行してもらう必要があります。
就業規則などに退職金の計算方法が明記されている場合は代用可能です。
会社によっては、こういった証明書を交付してもらう際に、こと細かく理由を聞かれることもありますので、その場面で
会社に判明する可能性がないとは言えません。
また、任意整理の場合は、弁護士と金融業者との任意の話し合いですので、通常会社に判明するといったことは考えにくいかと思います。
Q2 債務整理を行うと、会社をクビになりませんか?
債務整理(任意整理、自己破産、個人版民事再生)の手続きを行ったことが会社に判明して、その手続きを行うことだけを理由に、会社が従業員を解雇した場合は、
違法な解雇
となります。
また、金融業者が会社に頻繁に督促の電話をかけてきたり、会社にまで取り立てに来た場合であっても、このことを理由として従業員を解雇することは違法です。
ただ、自己破産手続きを行う場合は、一定の期間、
資格制限
といって一定の職業につくことができない期間がありますので、サラリーマン・OLの方がその職業に該当する場合には注意が必要です。
自己破産手続きを行った場合の資格制限の代表的なものをご紹介したいと思います。
・生命保険の外交員
・警備員
・旅行業務取扱主任者
・宅地建物取扱主任者
・士業 など
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