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個人事業主の方
Q1 個人事業主が自己破産をすると、どのなるのですか?
自己破産には
管財事件、同時廃止
という2つの手続きが存在します。基本的に、個人の方が自己破産をする場合に「管財事件」となるのは、財産を持っている場合です。
「管財事件」は、今ある財産を裁判所が差押えて、債権者に配分する手続をとります(手続きに
約1年
は時間を費やします)。
しかし、財産を持っていない場合には「同時廃止」となり、この手続きでは「管財事件」のような財産を債権者に分配する手続きはありません。
個人事業主が自己破産をする場合に上記のどちらになるかは、その事業の規模や持っている財産の額にもよりますが、「管財事件」になるケースはほとんどありません。資産がない場合には、「同時廃止」になることも可能です。なお、東京地裁で自己破産の手続きを行う場合、
「少額管財」
という手続きになる可能性があります。
Q2 保証人に迷惑をかけずに、借金を整理できますか?
個人事業主の方の多くは、事業のために高額の融資を受けており、その際にどなたかに連帯保証人となってもらっているケースがよく見られます。
連帯保証人の方に影響が及ばない形で借金を整理するとなると、
任意整理
を選択することとなります。
任意整理は、手続きの対象とする業者を自由に選択することができますので、保証人がついている業者を除いて借金を整理することができます。
ただ、任意整理は、
だいたい36回程度の分割支払い
となりますので、借金の額が大きすぎますと、支払い切れない可能性があります。そのため、借金の額があまり大きくなりすぎないうちに、早めに手続きされることをお勧めいたします。
Q3 自己破産にも任意整理にも適合しない場合に、何か借金を整理する方法はありますか?
個人事業主の方のなかには、自宅の一角を事務所や店舗として使用されている方も多く、債務整理をすることで、この
自宅兼事務所・店舗
を手放すことになるのでは?という不安もお持ちかと思います。
その点、個人版民事再生は、申立ての際に
住宅資金特別条項
を使うことで、マイホームなどの財産を残したまま、今ある借金を圧縮し、さらに将来の利息をカットして借金を返済していくことができます。
しかし、一定の基準を満たしていなければ、住宅資金特別条項を用いることはできません。具体的な基準としては、その自宅兼事務所・店舗のうち
2分の1以上を自己の生活スペース
として使用していなければなりません。
例えば、ある店舗を持っていて、その一部で生活をしているというような場合、住宅資金特別条項は適用されないので、個人版民事再生をしても店舗を残すことはできないのです。
Q4 商工ローンからの借金を債務整理することはできますか?
最近は、
商工ローン
についてのご相談は少なくなっているものの、個人事業主の方で商工ローンからの借入れに今なお悩んでいらっしゃる方がいるのは事実です。
商工ローンから借り入れをしていた場合には、借金返済の利率を引き下げることが一般的な消費者金融に比べて厳しかったり、訴訟になったり…と、様々な問題点はありますが、当事務所ではそういった業者への対応にも、
前向きに
取り組んでおります。
ですから、「商工ローンからの借入れは、債務整理ができないのでは…」と諦めず、一度弁護士にご相談ください。
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