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個人事業主の方 その1
Q1 個人事業主が自己破産をすると、どのなるのですか?
自己破産には
管財事件、同時廃止
という2つの手続きが存在します。基本的に、個人の方が自己破産をする場合に「管財事件」となるのは、財産を持っている場合です。
「管財事件」は、今ある財産を裁判所が差押えて、債権者に配分する手続をとります(手続きに
約1年
は時間を費やします)。
しかし、財産を持っていない場合には「同時廃止」となり、この手続きでは「管財事件」のような財産を債権者に分配する手続きはありません。
個人事業主が自己破産をする場合に上記のどちらになるかは、その事業の規模や持っている財産の額にもよりますが、「管財事件」になるケースがほとんどです。資産がない場合には、「同時廃止」になることも可能です。なお、東京地裁で自己破産の手続きを行う場合、
「少額管財」
という手続きになる可能性があります。
Q2 保証人に迷惑をかけずに、借金を整理できますか?
個人事業主の方の多くは、事業のために高額の融資を受けており、その際にどなたかに連帯保証人となってもらっているケースがよく見られます。
連帯保証人の方に影響が及ばない形で借金を整理するとなると、
任意整理
を選択することとなります。
任意整理は、手続きの対象とする業者を自由に選択することができますので、保証人がついている業者を除いて借金を整理することができます。
ただ、任意整理は、
だいたい36回程度の分割支払い
となりますので、借金の額が大きすぎますと、支払い切れない可能性があります。そのため、借金の額があまり大きくなりすぎないうちに、早めに手続きされることをお勧めいたします。
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