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個人事業主の方 その2

Q3 自己破産にも任意整理にも適合しない場合に、何か借金を整理する方法はありますか?

個人事業主の方のなかには、自宅の一角を事務所や店舗として使用されている方も多く、債務整理をすることで、この自宅兼事務所・店舗を手放すことになるのでは?という不安もお持ちかと思います。

その点、個人版民事再生は、申立ての際に住宅資金特別条項を使うことで、マイホームなどの財産を残したまま、今ある借金を圧縮し、さらに将来の利息をカットして借金を返済していくことができます。

しかし、一定の基準を満たしていなければ、住宅資金特別条項を用いることはできません。具体的な基準としては、その自宅兼事務所・店舗のうち2分の1以上を自己の生活スペースとして使用していなければなりません。

例えば、ある店舗を持っていて、その一部で生活をしているというような場合、住宅資金特別条項は適用されないので、個人版民事再生をしても店舗を残すことはできないのです。


Q4 商工ローンからの借金を債務整理することはできますか?

最近は、商工ローンについてのご相談は少なくなっているものの、個人事業主の方で商工ローンからの借入れに今なお悩んでいらっしゃる方がいるのは事実です。

商工ローンから借り入れをしていた場合には、借金返済の利率を引き下げることが一般的な消費者金融に比べて厳しかったり、訴訟になったり…と、様々な問題点はありますが、当事務所ではそういった業者への対応にも、前向きに取り組んでおります。

ですから、「商工ローンからの借入れは、債務整理ができないのでは…」と諦めず、一度弁護士にご相談ください。

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