債務整理SOS
<ひかり法律事務所>

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公務員の方

Q1 公務員を辞めることなく、借金を整理する方法はありますか?

公務員を辞めずに借金を整理する方法として、公務員の方のほとんどが選択される手続きは、任意整理です。

任意整理は、弁護士と業者が直接交渉をして借金の返済金額や返済方法を決めていくという手続きです。任意整理は、整理の対象とする業者を選ぶことができるのが特徴です。

公務員の方はたいてい、共済から借入れをされており、共済に対して整理をすると、職場にその事実が判明することになります。

そのため、共済から借金をしている場合には、共済を任意整理の対象から除き、それ以外の業者について手続きを進めると、職場に事実が露見することなく、仕事を続けながら借金の整理を進めることができます。

また、業者としては、将来の返済が不明確であれば、なかなか毎月の返済額を下げようとはしませんが、公務員の方は安定した収入が今後も見込めますので、業者との交渉がスムーズに進む傾向があります。


Q2 自己破産をすると、公務員の仕事に制限を受けますか?

自己破産をした場合には、一定の期間、資格制限を受けることになりますが、公務員の方はこの資格制限を受けることはありません

そのため、自己破産をしたからといって、仕事を辞める必要はありません。

ただ、共済から借入れをしている場合は、自己破産をした事実が勤め先に判明して、職場に居づらくて退職する…というケースもあるようです。


Q3 公務員でも個人版民事再生はできますか?

個人版民事再生とは、裁判所を通して、現在持っているマイホーム自動車などを手元に残したまま、借金の金額を圧縮して返済する方法です。

この手続きに関しましても、共済からお金を借りている場合には、共済自体が債権者となってしまうため、どうしても「民事再生をします」と債権者である共済に伝えなければならないのです。そのため、会社に個人版民事再生をすることが露見することは、回避できません

この手続きに関しましても、会社に債務整理をしたことが判明してしまいますので、なかなか会社に居づらく、退職なさる方がいらっしゃるとのことです。


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