PC版はこちら

債務整理SOS
ひかり法律事務所運営
無料相談実施中!
平日9〜21時、土日祝9〜18時に相談実施
電話無料相談フリーダイヤル0120-89-8811
あるいは、03-3453-5854
メール無料相談メール相談 | 来所無料相談来所予約


車をお持ちの方

Q1 ローンがまだ残っている車を所有していますが、債務整理をすると手放さなくてはいけないのですか?

ローンが残っている車に関しては、法律的に言うと所有権が留保されていて、車の所有権はローン会社にある状態となっています。

もし、わかりにくければ、一度車の車検証を注意して見てみて下さい。

車検証の所有者の欄がローン会社となっていて、実際車を購入され使用している方のお名前は使用者の欄に記載されていませんか?

このように、車にローンが残っている場合は、ご自身の所有物ではありませんので、法律上本来の持ち主であるローン会社等に返さなくてはなりません。

ただ、どうしても車を残されたいという場合は、任意整理手続きですと、一部の債権者を除外して整理を行うことができますので、自動車ローンはそのままにして、それ以外の借り入れを任意整理するという方法があります。

なお、個人版民事再生、自己破産手続きの場合は、すべての債権者を対象に行う必要がありますので、ローンが残っている車については手放すということになります。


Q2 購入してから相当年数がたっている車についても、自己破産をすると処分されるのですか?

自己破産手続きでは、原則としてすべての借金が免除されると同時に、持っている財産を処分する必要があります。

だからと言って、家財道具などの生活必需品まで処分する必要はありませんし、車に関しても処分しても価値がほとんどないような場合は、そのまま使用することができる場合があります。  

▲ページ上部へ

よくあるご質問
年金受給者の方
保証人の方
サラリーマン・OLの方
公務員の方
アルバイト・フリーターの方
個人事業主の方
主婦の方
不動産担保ローンについて
車をお持ちの方
家をお持ちの方



トップページへ




相談・依頼ご相談・ご依頼
無料相談の申込み
よくあるご質問
遠方の方へ
弁護士費用

ひかり法律事務所ひかり法律事務所
┣フリーダイヤル0120-89-8811
┣あるいは03-3453-5854
プロフィール
事務所地図
求人募集
姉妹サイト
広告媒体
Copyright(C)2011ひかり法律事務所 All Rights Reserved.